平成25年10月から、水源地域内に土地を所有される方が、その土地を販売する場合や地上権を設定される場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となりました。 なお、届出をいただけない場合や虚偽の届出をされた場合等には、勧告・公表や5万円以下の過料を科すこともあります。 水源地域指定区 … 続きを読む 水源地域指定区域内の土地販売等の届出
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